訪問介護

訪問介護事業所
ヘルパーステーション あかしあ

ご利用者様の住宅において生活全般にわたる支援を行うことにより、ご利用者の心身機能の維持回復を図り、
生活機能の維持または向上を目指すサービスを提供しています。

サービス内容
身体介護サービス
見守り(自立支援援助)、入浴介助、排泄介助、食事介助、外出介助、服薬介助、移動・移乗介助、更衣介助、身体整容など
生活援助サービス
掃除・ベッドメイク、洗濯、日用品等の買物(内容の確認、品物・釣銭の確認を含む)、整理整頓、被服の補修など
提供サービス
介護保険
訪問介護/第1号事業(介護予防訪問サービス) 事業所番号:2776101228
障がい福祉
居宅介護 事業所番号:2716101916
対象 要介護1~5

介護職員等特定処遇改善加算にかかる情報公開
(⾒える化要件)

介護職員等特定処遇改善加算

介護職員の処遇改善に付きましては、平成29年度の臨時改定における介護職員処遇改善加算の拡充を含め、これまで数次にわたる取り組みが⾏われてきましたが、新しい経済政策パッケージ(平成29年12⽉8⽇閣議決定)において「介護⼈材確保のための取り組みをより⼀層進めるため、経験、技能のある職員に重点化を図りながら、介護職員の更なる処遇改善を進める」とされ、令和元年10⽉の消費税引き上げに伴う介護報酬改定に置いて対応することとされました。

これを受けて、令和元年度の介護報酬改定において「介護職員等特定処遇改善加算」が創設されました。当該加算を算定するためには、下記3つの要件を満たしている必要があります。

介護職員等特定処遇改善加算の算定要件

  • 現⾏の処遇改善加算Ⅰ〜Ⅲを算定していること
  • 職場環境要件について、「資質の向上」「労働環境・処遇の改善」「その他」の区分で、それぞれ1つ以上取り組んでいること
  • 賃上げ以外の処遇改善の取り組みの⾒える化を⾏っていること

「⾒える化要件」とは

介護職員等特定処遇改善加算を取得するためには、上記の必要要件がありますが、その中で「⾒える化」に向けた取り組みについて、介護職員等特定処遇改善加算の算定状況や、賃⾦以外の処遇改善に関する具体的な取り組み内容を想定しており、介護サービスの情報公開制度の対象となっていない場合、事業者のホームページを活⽤する等、外部から⾒える形で公表することも可能であることが明確にされています。

職場環境要件について

⾒える化要件に基づき、特定加算の取得状況を報告し、賃⾦以外の処遇改善に関する具体的な取り組み内容を下記に掲⽰いたします。

入職促進に向けた取り組み

  • 法人や事業所の経営理念やケア方針・人材育成方針、その実現のための施策・仕組みなどの明確化
  • 他産業からの転職者、主婦層、中高年齢者等、経験者・有資格者等にこだわらない幅広い採用の仕組みの構築
  • 職業体験の受入れや地域行事への参加や主催等による職業魅力度向上の取り組みの実施

資質の向上やキャリアアップに向けた支援

  • 働きながら介護福祉士取得を目指す者に対する実務者研修受講支援や、より専門性の高い介護技術を取得しようとする者に対する喀痰吸引、認知症ケア、サービス提供責任者研修、中堅職員に対するマネジメント研修の受講支援等
  • 上位者・担当者等によるキャリア面談など、キャリアアップ等に関する定期的な相談の機会の確保

両立支援・多様な働き方の推進

  • 業務や福利厚生制度、メンタルヘルス等の職員相談窓口の設置等相談体制の充実

腰痛を含む心身の健康管理

  • 短時間勤務労働者等も受診可能な健康診断・ストレスチェックや、従業員のための休憩室の設置等健康管理対策の実施
  • 事故・トラブルへの対応マニュアルの作成等の体制の整備

生産性向上のための業務改善の取り組み

  • タブレット端末やインカム等のICT活用や見守り機器等の介護ロボットやセンサー等の導入による業務量の縮減
  • 事故・トラブルへの対応マニュアルの作成等の体制の整備

やりがい・働きがいの醸成

  • ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の介護職員の気づきを踏まえた勤務環境やケア内容の改善
  • 利用者本位のケア方針など介護保険や法人の理念等を定期的に学ぶ機会の提供
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